金銭消費貸借契約条項(’14.4.1改定) | ||||
第1条(融資金) | ||||
1. | 私が三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)から借入れる金員(以下「融資金」といいます。)の融資金額は、表記のとおりとします。 | |||
2. | 融資金は、私の指定する金融機関口座への振込により融資実行されるものとします。 | |||
第2条(融資金の返済方式等) | ||||
1. | 融資金の返済方式・返済(支払い)回数は、表記記載のとおりとします。 | |||
2. | 融資金の返済方法は、表記支払月の27日(当日が休業日のときは翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に、当社が別に認めた場合を除いて、私の指定する金融機関口座からの口座振替の方法による返済とします。但し3.に基づき当社が口座振替を停止し、その旨を私に通知した場合その他当社が必要と認め私に通知した場合には、私は、当該通知書面に記載された、預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で支払うものとします。 | |||
3. | 当社は、私が融資金の返済を遅滞した場合には、融資金の口座振替を停止する場合があります。 | |||
第3条(貸付利率) | ||||
融資金の貸付利率は、表記記載のとおりとします。 | ||||
第4条(利息計算) | ||||
融資金の利息計算は、次のとおりとします。(1年を365日とする日割計算) 利息=融資金残高×貸付利率(年率)×経過日数÷365 ただし、融資実行日に融資金の全額の返済を行う場合は、私は一日分の利息を支払うものとします。 |
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第5条(遅延損害金) | ||||
私が、約定返済日に約定返済金の返済を遅滞したときは遅滞した元金に対し約定返済日の翌日から、また第9条の規定により期限の利益を喪失したときは残元金全額に対して期限の利益喪失日の翌日からそれぞれ完済の日まで、年20.00%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 | ||||
第6条(支払金の繰上返済等) | ||||
1. | 私は、毎月の返済額の減額、返済期間の短縮、ボーナス月の返済額の減額およびボーナス支払月の変更のために、当社の承認のもとに当社所定の方法で融資金につき一部繰上返済できるものとします。この場合、私は当社所定の申請手続きをとるものとします。 | |||
2. | 残債務全額を一括して返済する場合は、残債務元本と返済日までの利息を支払うものとします。 | |||
3. | 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当社は、私への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当すること、または口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。 | |||
A. | 当社に対する事前の連絡および当社の承認なく行われたとき。 | |||
B. | 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。 | |||
C. | 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。 | |||
D. | 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に、私の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。 | |||
第7条(支払金等の充当順序等) | ||||
1. | 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で私の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は、私への通知なくして、当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当すること、または口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。 |
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2. | 1.にかかわらず、私が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が私に通知した金額を支払った場合には、当社は、私が支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 |
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3. | 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で私の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として私が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は、私への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 | |||
第8条(届出事項の変更・通知等の送付) | ||||
1. | 私は、当社に届出た氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定金融機関口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出るものとします。 |
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2. | 私は、1.の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、1.の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、私がこれを証明したときはこの限りではありません。 |
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3. | 私は、当社が私宛に発送した通知が、私が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、私に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、私にやむを得ない事情があり私がこれを証明したときはこの限りではありません。 | |||
4. | 当社は私と当社との間で本契約以外の契約がある場合において、私が住所・氏名・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・年収等の変更を、本契約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、私と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。 | |||
5. | 1.4.のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、私は、当該取扱について異議なく承認するものとします。 | |||
第9条(期限の利益の喪失) | |||||
1. | 私が、約定返済金の返済を1回でも遅滞したときは、残債務全額について当然に期限の利益を失い、当該残債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、本項の規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。 | ||||
2. | 私が、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。 | ||||
(1) | 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 | ||||
(2) | 差押、仮差押、仮処分(ただし、信用に関しないものは除きます。)の申立があったとき、または保全差押、滞納処分を受けたとき。 | ||||
(3) | 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 | ||||
(4) | 債務の整理のための和解、調停等の申立があったとき。または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 | ||||
(5) | 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 | ||||
(6) | 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より20日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、私がこれを証明したときは除きます。)。 | ||||
3. | 私が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する残債務全額を直ちに支払うものとします。 | ||||
(1) | 融資申込に際して、虚偽の申告があったとき。 | ||||
(2) | 私の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 | ||||
(3) | 本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。 | ||||
(4) | その他本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 | ||||
第10条(反社会的勢力の排除) | |||||
1. | 私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 | ||||
A. | 自己もしくは第三者の不正の利用を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること | ||||
B. | 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | ||||
2. | 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 | ||||
A. | 暴力的な要求行為 | ||||
B. | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||||
C. | 当社の取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | ||||
D. | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 | ||||
E. | その他前各号に準ずる行為 | ||||
3. | 私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切である場合には、当社からの請求によって、私は、当社に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。これにより私に損害が生じた場合でも当社に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。 | ||||
第11条(費用・公租公課等の負担) | |||||
1. | 私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対する返済金等の支払いに要する費用および当社からの返金等に要する費用を負担するものとします。 |
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2. | 私は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。 | ||||
3. | 本契約書の作成または本契約もしくは本契約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合には、当該公租公課相当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。 | ||||
4. | 前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは融資金の返済時に返済金と併せて支払うものとします。 | ||||
第12条(債権の譲渡等の同意) | |||||
私は、当社が必要と認めた場合、当社が私に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な私の情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。 | |||||
第13条(提出書類) | |||||
1. | 私は、当社から本契約に係る当社が必要と認める書類の提出を求められた場合、これら書類を当社に提出するものとします。 | ||||
2. | 私は、前項の提出書類が、法令で定める場合または当社が特に認める場合を除き、返還されないことまたは当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに同意するものとします。 | ||||
第14条(債権証書の返却) | |||||
当社は融資金完済後、本契約に係る債権証書を返却します。私が前述の債権証書の返却を希望しない場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により当社に通知するものとします。この場合私は、当社が当社所定の時期に当社所定の方法により当該債権証書を廃棄することに同意するものとします。 | |||||
第15条(準拠法) | |||||
本契約に係る準拠法は日本国法とします。 | |||||
第16条(管轄裁判所) | |||||
私は本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、私または当社の本社、支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。 | |||||
第17条(取引時確認) | |||||
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、契約をお断りすることがあります。 | |||||
貸金業法第17条書面に基づく表示 | |||||
○指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター | |||||
規-SY-00-2014.04.01-H |
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個人情報の取扱いに関する同意条項 (’14.4.1改定) | |||
第1条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用) | |||
私(以下「契約者」といいます。)は、本契約(本申込を含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。 | |||
A. | 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他申込時、あるいは、その後に契約者が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。 | ||
B. | 契約の種類、申込日、契約日、商品名、融資金額、融資利率、返済回数、毎月の返済額、返済方式、振替口座等、本契約の内容に関する情報(本申込の事実を含みます。)。 | ||
C. | 本契約に基づく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報等。 | ||
D. | 本契約に関する契約者の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、契約者が申告した資産、収入、負債、預貯金の内容、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用・返済履歴。 | ||
E. | 当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。 | ||
F. | 本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより契約者が提出した書類の記載事項。 | ||
G. | 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。 |
第2条(与信目的以外による個人情報の利用) | |||
(1) | 契約者は、当社が下記の目的のために第1条A.B.C.の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。 | ||
A. | 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。 | ||
B. | 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。 | ||
C. | 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。 | ||
なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては次のホームページにおいてご確認いただけます。 http://cr.mufg.jp |
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(2) | 契約者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。 |
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) | ||||||||||||||||||||||
(1) | 契約者は、当社が、契約者の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、契約者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。 | |||||||||||||||||||||
(2) | 契約者は、本契約に係る客観的な取引事実に基づく契約者の下表「登録情報」欄A.B.C.D.記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意するものとします。 | |||||||||||||||||||||
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(当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、「D.本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。) | ||||||||||||||||||||||
(3) | 契約者は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。 | |||||||||||||||||||||
(4) | 加盟信用情報機関の名称、所在地、お問合せ電話番号等は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、契約者に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。 | |||||||||||||||||||||
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※ | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。 | |||||||||||||||||||||
※ | 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。 | |||||||||||||||||||||
(5) | 加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||
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(6) | 当社が、前項(4)に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、契約者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、融資金額、返済回数、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の請求額、返済額、返済状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。 | |||||||||||||||||||||
(7) | 加盟信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。 |
第4条(個人情報の公的機関等への提供) | |||
契約者は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。 |
第5条(個人情報の開示・訂正・削除) | |||
(1) | 契約者は当社および第3条(4)で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 | ||
A. | 当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
http://cr.mufg.jp |
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B. | 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第3条(4)で記載する加盟信用情報機関に連絡してください。 | ||
(2) | 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正又は削除に応じるものとします。 |
第6条(本同意条項に不同意の場合) | |||
当社は、契約者が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、又は本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部若しくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。ただし、契約者が第2条(1)A.に定める市場調査、商品開発での利用、B.C.に定める営業案内での利用について同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。 |
第7条(利用中止の申出) | |||
第2条(1)A.に定める市場調査、商品開発での利用、B.C.に定める営業案内での利用につき、同意を得た範囲内で当社が契約者の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出ができます。中止の申出については、第8条記載の窓口まで連絡してください。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。 |
第8条(お問合せ窓口) | |||
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記当社ファイナンスコールセンターにご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス ファイナンスコールセンター TEL 0120-254-041 〒113‐8643 東京都文京区本駒込6-14-23 |
第9条(本契約が不成立の場合) | |||
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 |
第10条(条項の変更) | |||
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
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